新海外旅行保険
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険料の取扱い-無効の場合)険料の取扱い-解除の場合)険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険ることについて同意した事情に著しい変更があった場合約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもっ特約(注)を解除しなければなりません。の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)をことができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があっかぎります。定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、書面により通知するものとします。約の被保険者に係る部分にかぎります。(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料返還します。(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。約の被保険者に係る部分にかぎります。使することができるものとします。約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。金請求書証券死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書診断書または死体検案書険者の戸籍謄本相続人の戸籍謄本(注2)の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよび病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの疾病死亡保険金受取人疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。法定相続人の戸籍謄本疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。医師の診断書第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当した場合とします。

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