新海外旅行保険
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険金額の削減)用規定)語の定義)疾病死亡危険補償特約は、普通保険約款第6条(保険金額の削減)、同第10条(職業または職務の変更に関する)⑵、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑵ならびに同第20条(保険料の取扱い務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹および⑺の規定にかかわらず、被保険者が次の①かのいずれかに該当した場合は、普通保険約款の保険金額または救援者費用等保険金額に代証券記載の治療・救援費用保険金額を削減します。険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間に傷害を被った場合または救援等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②から④までのいずれかに該当したことに用が発生した場合で、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割料を支払っていないとき。険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険があらかじめ当会社所定の割増保険料を支払っていないとき。保険約款第20条⑵の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合において、同条⑷のよりこの保険契約を解除できるときで、職業または職務の変更の事実(注2)があった後た事故により被保険者が傷害を被ったとき、または救援者費用等補償特約第2条⑴の②かでのいずれかに該当したことにより費用が発生したとき。契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第10条⑴による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりもき。ただし、職業または職務の変更の事実(注2)に基づかずに発生した傷害または発生用については適用しません。保険約款第20条⑶の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合において、同条⑷のよりこの保険契約を解除できるときで、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じたより傷害を被ったときまたは疾病を発病したとき契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第11条⑴による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりもき。ただし、目的地の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害または発生した費用ては適用しません。山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダングを除きます。職業または職務の変更の事実普通保険約款第10条⑴の変更の事実をいいます。目的地の変更の事実普通保険約款第11条⑴の変更の事実をいいます。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および用等補償特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語定  義

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