新海外旅行保険
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○○○○○○○○○類請求書券の定める傷害状況報告書関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書断書または死体検案書害または傷害の程度を証明する医師の診断書者の印鑑証明書者の戸籍謄本亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった○○○○○○○○○の特約の適用条件)療・救援費用保険金の支払)は、この特約により、普通保険約款の治療費用保険金または救援者費用等補償特約の救援保険金のいずれかが支払われるべき場合は、これらの保険金の支払に代えて、支払われるの合計額を治療・救援費用保険金として支払います。治療・救援費用補償特約保険金請求書類被保険者の法定相続人)の印鑑証明書続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかっ証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険を第三者に委任する場合)当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にめたものを請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりませ約は、救援者費用等補償特約が付帯される保険契約に適用されます。療費用保険金および救援者費用等保険金の支払われるべき金額の算出においては、普通保5条(保険金の支払額)⑶および救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)の用しません。療・救援費用保険金の支払は、1事故に基づく傷害、1疾病(注)または1回の行方不明遭難について保険証券記載の治療・救援費用保険金額をもって限度とします。疾病保険金種類傷害死亡後遺障害

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