新海外旅行保険
72/132

。手足節節節節関節関節胸 骨示指鎖 骨末節骨母指末節骨指節間関節中手指節関節長管骨第2の足指第1の足指骨盤骨末節骨指節間関節リスフラン関節けんこう肩甲骨ろっ肋骨せき脊 柱中指環指小指遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節第3の足指遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 局部に神経症状を残すもの、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいい等の説明図4%

元のページ  ../index.html#72

このブックを見る