新海外旅行保険
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 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1上肢を手関節以上で失ったもの 1下肢を足関節以上で失ったもの 1上肢の用を全廃したもの 1下肢の用を全廃したもの 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 脊せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 外貌に著しい醜状を残すもの 両側の睾こう丸を失ったもの59%50%42%

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