新海外旅行保険
67/132

。た場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払。び⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場保険者の同意がなければその効力は生じません。び⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっの保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生。亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更すできません。害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とし表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとし険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金額の削減)⑴の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるの険金」条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹の規定中「保険金額」のは「保険金」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第12険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第25条(事故の通知)」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12険金の請求)⑴に定める時」約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人をものとします。通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)用規定)

元のページ  ../index.html#67

このブックを見る