新海外旅行保険
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険料の取扱い-解除の場合)故の通知)者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、こなければなりません。害死亡保険金受取人の変更)約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。の特約の被保険者に係る部分にかぎります。者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険たは保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難らその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなりません。約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定た場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしく異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いを支払います。険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これをことができるものとします。死亡保険金については、被保険者が死亡した時障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からそ含めて180日を経過した時のいずれか早い時約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。 位)が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。傷害死亡保険金受取人とします。約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更すできます。定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通ればなりません。定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がを発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。約者は、⑵の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができ

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