新海外旅行保険
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⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、・後遺障害保険金額をもって限度とします。は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。亡の推定)者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過して保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難し被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者と契約について、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なきは、この特約は無効とします。害死亡保険金受取人を定める場合保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。たは②に該当する行為のいずれかがあった場合契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.いずれかに該当する場合保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合ら④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な生じさせた場合契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険ることについて同意した事情に著しい変更があった場合約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもっ特約(注)を解除しなければなりません。の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)をことができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があっかぎります。定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、書面により通知するものとします。の特約の被保険者に係る部分にかぎります。険金を支払わない場合)は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金をい場合-その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いまだし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、保険の受取人の故意または重大な過失である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取額にかぎります。険契約の無効)保険者による特約の解除請求)者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当すると被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴

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