新海外旅行保険
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に従い、保険金を支払います。は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が傷害死受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合によ亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。(傷害死亡保険金受取人の変更)⑼の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。害死亡・後遺障害保険金額の全額遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺保険金を控除した残額とします。亡・後遺障害額定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなおする状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目におの診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金とします。の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すられるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害たものとみなします。原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合よび②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あると重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただれぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しなは、その合計の割合を保険金支払割合とします。ら③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後険金として支払います。害死亡保険金の支払)は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からそのて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保て傷害死亡保険金受取人に支払います。遺障害保険金の支払)は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算を後遺障害保険金として被保険者に支払います。×別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合=後遺障害保険金の額

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