新海外旅行保険
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○○○○○○○○類請求書券の定める傷害または疾病の状況報告書関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書程度を証明する医師の診断書間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおの程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書(保険金の支払額)⑴の①から③までの費用の支払を証収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求○○○○○○○○○○語の定義)死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)保険金請求書類者の印鑑証明書証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険を第三者に委任する場合)当会社が第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な認を行うために欠くことのできない書類または証拠として締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものを請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。後遺障害この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。保険金種類傷害による 治療費用定  義疾病による 治療費用

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