新海外旅行保険
60/132

およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知とします。①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・果の照会(注4) 180日①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、の結果の照会 90日③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの確認のための調査 60日①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本おける調査 180日び⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。請求完了日被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日いいます。損害の額保険価額を含みます。次の①から⑤までに掲げる日数①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。照会弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。これに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担し死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。費用収入の喪失を含みません。会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)は、第25条(事故の通知)の通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受け、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者または死体検案書の提出を求めることができます。払通貨および為替交換比率)が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日おける保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算したって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)にことができます。

元のページ  ../index.html#60

このブックを見る