新海外旅行保険
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険契約解除の効力)険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必ときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返請求します。。約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。たは職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があると会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、職業または職務の変(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し計算した保険料を返還または請求します。の変更の事実(注3)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、目的地の変更の事実(注3)時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。は、保険契約者が⑴から⑶までの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できる会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、、その返還を請求することができます。定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できる会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できる当会社は、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。⑶までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって契約内容の変更を当会社、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があ、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対料を返還または請求します。定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従金を支払います。職業または職務の変更の事実第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間いいます。目的地の変更の事実第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいま追加保険料の支払を怠った場合当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支がなかった場合にかぎります。

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