新海外旅行保険
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院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養すきの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担すとを予定していた金額はこの費用の額から控除します。急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便によるを含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。院または通院のための交通費院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院移転するための移転費(注2)。ただし、日本国内(注3)の病院等へ移転した場合は、険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰ための運賃はこの費用の額から控除します。療のために必要な通訳雇入費の保険契約の保険金請求のために必要な医師の診断書の費用令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消命じられた場合の消毒のために要した費用険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実にた金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について20万円を限度としま際電話料等通信費院に必要な身の回り品購入費(注5)険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けまたは被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険らその金額を差し引くものとします。医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対す険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7) の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について保険金額をもって限度とし用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額が、⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いたただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち免責金額を差し引いた額とします。(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴の③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑸までの規算出した保険金をその機関に支払います。

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