新海外旅行保険
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第2章 補償条項要した場合ア.またはイ.のいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するま療を開始した場合任期間中に発病した疾病任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生しのにかぎります。期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からそ含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合用は、⑴の①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴の②または③に該当した場合は治した日(注2)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。および③の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、断によります。定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保払いません。急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。は、保険金を支払いません。契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等をしている間薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ態で自動車等を運転している間険者の歯科疾病険者の妊娠、出産、早産または流産険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によった傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものであは、保険金を支払います。険者に対する刑の執行、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。、テロ行為(注4)を除きます。険金を支払う場合)は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険います。期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として険金を支払わない場合-その1)は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病

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