新海外旅行保険
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険契約の失効)通保険約款の適用除外)大事由による解除に関する特則)険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、責間中に治療を開始していた場合にかぎります。期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合。なお、山岳登はん(注3)保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過してしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次のア..までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難したものとみなします。察その他の公的機関ルベージ会社または航空会社難救助隊期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合または②における発病の認定は、医師の診断によります。いて、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行行程を終了した場合は、そのに対する責任期間は、その被保険者が旅行行程を終了した時に終わります。入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。だし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。約締結の後、被保険者が死亡し、第2章総則第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険くなった場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。険約款第14条(保険契約の失効)の規定は適用しません。亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)、傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後険金支払区分表型)、疾病死亡危険補償特約、治療・救援費用補償特約、入院一時金支払帯される場合は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)からでの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対す書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。 本人が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 本人以外の被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡

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