新海外旅行保険
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別適用)険期間の延長)者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、ら④までのいずれかに該当したことにより遅延した場合は、保険期間の終期は、その事由着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとしま険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い別適用)3章 航空機遅延費用等補償特約が付帯される場合の取扱い発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金の削減) クルーズ旅行取消費用補償特約が付帯される場合の取扱い第15章 基本条項領収した保険料旅行特約を付帯しない場合の契約者が支払うべき保険料定が入院一時金支払特約の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同特約を適用し院一時金(注)に対して適用します。院一時金険証券記載の入院一時金をいいます。寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定それぞれの被保険者ごとに適用します。は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、出発遅延・乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金を削減して、支払います。領収した保険料旅行特約を付帯しない場合の契約者が支払うべき保険料ズ旅行取消費用補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)の規定を除き、の被保険者ごとに適用します。任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内亡した場合。病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡場合。任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30

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