新海外旅行保険
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3条(費用の範囲)ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア.、③ア.、④、⑤および⑥ア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア.、③ア.、④、⑤および⑥ア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。前条⑴の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。ただし、次の①から⑥までに掲げる費用のうち、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。① 捜索救助費用遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。② 航空運賃等交通費航空運賃等交通費とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいいます。ア.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。イ.前条⑴の①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。③ 宿泊施設の客室料宿泊施設の客室料とは、次のア.またはイ.のいずれかに掲げるものをいいます。ア.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。イ.前条⑴の①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注2)するまでの宿泊施設の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。④ 移送費用死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担す」

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