新海外旅行保険
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定が傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)の規定と重複しれる場合は、⑴の規定は傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表定を適用した後の傷害死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。5章 疾病死亡危険補償特約が付帯される場合の取扱い減して、支払います。領収した保険料旅行特約を付帯しない場合の契約者が支払うべき保険料定が疾病死亡危険補償特約の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は疾病死亡危険の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。任補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険適用します。約については、賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)⑥の規定をり読み替えて適用します。この特約第2章総則第1条(被保険者の範囲)に定める者、これらの者と同居する親族(注)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任損害補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保に適用します。費用等補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)、同特約第12条(普通保読み替え)②の規定により読み替えられた普通保険約款第6条(保険金額の削減)の規定それぞれの被保険者ごとに適用します。援者費用等補償特約の読み替え)約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。第6章 賠償責任補償特約が付帯される場合の取扱い第7章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い8章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い病死亡保険金の削減)は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、疾病死亡保別適用)償責任補償特約の読み替え)別適用)別適用)」

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