新海外旅行保険
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通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)語の定義)約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。第1章 用語の定義条項家族旅行特約約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に適用しません。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。 語第2章総則第1条(被保険者の範囲)の①から④までのいずれかに該当する者をいいます。保険証券の本人欄に記載の者をいいます。救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱いにおいて、次の用語の意味は、それぞれによります。 語被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。(注1) 被災者する場合は、継続して3日以上入院した者にかぎります。(注2) 捜索(注3) 親族事故発生地、被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。定  義定  義救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。

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