新海外旅行保険
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約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当次に定める額を旅行変更費用保険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。たこの保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち免責金額を差し引いた額とします。契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額外の場合契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用が支払われていない費用の額を差し引いた額の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴また権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力ばなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関す務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前」とあるのは「この特約の保険事はその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、こ第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれら定相続人が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使ができるものとします。 位)(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれら定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するの①または②のいずれかの額を限度とします。社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)

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