新海外旅行保険
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険金を支払わない場合-その2)会社の責任限度額)険料の取扱い-解除の場合)険約款第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を場合は、当会社は、旅行行程が開始していないことを条件として既に払い込まれたこの特る保険料以外の保険料については、普通保険約款第24条(保険料の取扱い-解除の場合)に従い返還し、この特約にかかる保険料は返還しません。害の発生)故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被たは旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または中途帰国の状況を当会社に通知しなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、こなければなりません。は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被たはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いま保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間ア.からウ.までのいずれかに該当する間用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用い路上で競技等をしている間については、旅行変更費用保険金を支払います。用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様に乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる・態様により自動車等を使用している間については、旅行変更費用保険金を支払います。令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間が支払うべき旅行変更費用保険金の額は、保険証券記載のこの特約の保険金額をもって限す。は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の規定に基づき保険契約を解除する場り、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還します。か、保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊たは旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第2条(保険金を支払う場合)の発生および拡大の防止につとめなければなりません。び⑵の場合において、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなけません。約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また行う損害の調査に協力しなければなりません。約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかっしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の引いて旅行変更費用保険金を支払います。

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