新海外旅行保険
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いて同様とします。退避勧告等日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいます。渡航先に対する退避勧告等(注15)の発出退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。配偶者普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。料、違約料等険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(注1)について、止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目におい送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払を要する費用をいいます。手続費手続費として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられないたはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国中止または中途帰国したいても使用できるものに対して支出した費用を除きます。定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合において、旅行が企画旅行であるときは、費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。更費用保険金額×行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなし⑶までの規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、中途帰きの帰国費用が⑴から⑶までにより算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を前条とします。券等(注2)の購入の予約がなされており、これから航空券等(注2)の費用の支払を要合または航空券等(注2)が購入されており、既に航空券等(注2)の費用を支払っていが企画旅行で、旅行代金の中に航空券等(注2)の費用が含まれている場合旅行サービス出国後92日以内に提供を受ける旅行サービスにかぎります。航空券等被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等をいい、利用する日時が保険者の出国後92日以内で、かつ特定されているものをいいます。刻は、日本国の標準時によるものとします。用の範囲)の費用とは、旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。険責任の始期および終期)約における当会社の保険責任は、普通保険約款第8条(保険責任の始期および終期)⑴のかわらず、保険証券記載の契約日の翌日の午前0時に始まり、被保険者が住居に帰着した保険証券記載の保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数旅行日程の日数=前条⑴の費用

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